介護休業規程
(目的)
第1条
この規程は、就業規則(育児・介護休業)にもとづき従業員の介護休業、介護休暇、介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに介護のための短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
(対象者)
第2条
要介護状態にある家族を介護するために休業することを希望する社員とする。またハートケア・登録従業員・派遣スタッフにあっても、介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から、1年を経過する日(1年経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれる者は介護休業を取得することができる。
(1)配偶者(事実婚を含む。以下、同様とする。)
(2)父母
(3)子
(4)祖父母、兄弟姉妹、孫
(5)配偶者の父母
(介護休業の申出の手続き)
第3条
介護休業を希望する者は、介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書により第二管理部人事課(社員)・第一管理部オペレーション課(派遣スタッフ)宛に申し出るものとする。
(介護休業申出の取消し)
第4条
介護休業申出書が提出された後休業開始予定日の前日までに、次に掲げる事由が生じた場合には、当該介護休業の申出はなされなかったものとみなす。この場合において、当該従業員は、遅滞なく、所定の介護休業撤回届を提出しなければならない。
(1)当該休業の対象となった家族の死亡
(2)当該休業の対象となった家族との離婚、離縁など親族関係の終了
(3)休業申出をした従業員が、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該休業の対象となった家族を介護することができない状態になったこと。
(介護休業の期間など)
第5条
介護休業の期間は、対象家族1人につき、通算1年間の範囲を限度として介護休業申出書に記載された期間とする。ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合は、その日数も通算して1年間までを原則とする。
(1)当該休業の対象となった家族の死亡
(2)当該休業の対象となった家族との離婚、離縁など親族関係の終了
(3)休業申出をした従業員が、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該休業の対象となった家族を介護することができない状態になったこと。
(4)申出をした従業員について、産前産後休業、育児休業または新たな介護休業が始まった場合
(介護休業の回数)
第6条
介護休業の取得は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、対象家族1人につき1要介護状態につき3回を上限として介護休業ができる。期間は通算して(延べ)1年までとする。
(1)介護休業申出をした従業員について新たな介護休業期間が始まったことにより当該介護休業期間が終了した場合であって、新たな介護休業期間が終了する日までに当該新たな介護休業期間の対象家族が死亡するに至ったとき、または離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新たな介護休業期間の対象家族と従業員との親族関係が終了したとき
(2)介護休業申出をした従業員について産前産後休業期間または育児休業期間が始まったことにより当該介護休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間(当該期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。)または当該育児休業期間が終了する日までに、当該産前産後休業期間または育児休業期間の対象子のすべてが死亡したときまたは養子となったこと等により当該従業員と同居しなくなったとき
(介護休暇)
第7条
要介護状態にある家族の介護または通院等の付き添いもしくは介護サービス利用のために必要となる手続の代行等必要な世話をする従業員は、就業規則(年次有給休暇)に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は、1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(介護のための時間外労働の制限)
第8条
会社は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合においては、会社の事業の正常な運営を妨げる場合を除き、就業規則(時間外勤務)および時間外労働に関する協定にかかわらず、1ヵ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。
(1)当該請求の対象となった家族の死亡
(2)当該請求の対象となった家族との離婚、離縁など親族関係の終了
(3)休業申出をした従業員が、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該請求の対象となった家族を介護することができない状態になったこと。
(1)前項各号に掲げる事由が発生した場合
当該事由が発生した日
(2)請求者について産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
(家族の介護のための深夜業の制限)
第9条
会社は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合においては、会社の事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前6時までの間(以下この条において「深夜」という。)において就業させてはならない。
(1)勤続1年末満の者
(2)請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が、次のいずれにも該当する者
- 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1ヵ月につき3日以下の者を含む。)
- 心身の状況が請求にかかる家族を介護することができる者
- 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定でないかまたは産後8週間を経過している者
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の者
(4)所定労働時間の全部が深夜にある者
(1)当該請求の対象となった家族の死亡
(2)当該請求の対象となった家族との離婚、離縁など親族関係の終了
(3)休業申出をした従業員が、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該請求の対象となった家族を介護することができない状態になったこと。
(1)前項各号に掲げる事由が発生した場合
当該事由が発生した日
(2)請求者について産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業または介護休業の開始日の前日
(介護短時間勤務)
第10条
要介護状態にある家族を介護する従業員は、対象家族1人当たり連続する3年間(ただし、2017年1月1日の育児・介護休業法改正前に同一家族について、異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、3年間からその日数を控除した日数)に2回を限度として、7日前までに所定の証明書を添付した介護短時間勤務申出書を第二管理部人事課(社員)・第一管理部オペレーション課(派遣スタッフ)宛に提出して申し出ることにより、介護短時間勤務の制度の適用を受けることができる。ただし、対象者が複数名の場合は、最後に適用された短時間勤務の開始日を起算日とする。
(介護時差勤務制度)
第11条
要介護状態にある家族を介護する従業員は、対象家族1人当たり連続する3年間(最初に時差勤務を希望した日を起算日とする。ただし、介護休業を取得した期間を除く。)に2回を限度として、7日前までに所定の証明書を添付した介護時差勤務申出書を第二管理部人事課(社員)・第一管理部オペレーション課(派遣スタッフ)宛に提出して申し出ることにより、介護時差勤務制度の適用を受けることができる。
(介護休業中の待遇)
第12条
介護休業中の従業員の待遇は、次の通りとする。
(1)給与
不支給とする。ただし、介護休業の開始日または終了日を含む月の給与は、出勤した日数分を日割り計算によって支給する。
(2)通勤手当
不支給とする。
(3)賞与
不支給とする。ただし、その算定対象期間に介護休業をした期間がある場合には、出勤した日数分を日割り計算によって支給する。
(4)社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)
被保険者資格は継続する。
休業中の従業員は、第二管理部人事課(社員)・第一管理部オペレーション課(派遣スタッフ)からの通知書に基づき、納付期限までに指定口座に振込むものとする。
(5)住民税
特別徴収を普通徴収に切り換え、会社は源泉徴収をしないこととする。
(6)財形貯蓄・生命保険・火災保険・自動車保険
払込みは中止する。ただし、解約は行う。
(7)慶弔見舞金の処遇
原則として通常に勤務している従業員と同様に取り扱うものとする。
(復職後の労働条件)
第13条
介護休業期間が終了し、復職した従業員の労働条件は次のとおりとする。
(1)給与
原則として介護休業開始日の前日における額とする。
(2)配置
原則として介護休業開始日の前日に配置されていた部署に配置するものとする。ただし、介護休業期間中に組織の変更があった場合など事情によっては別の部署に配置することがある。
(3)退職金の算定における介護休業期間の取扱い
退職金の算定基礎となる勤続年数は、介護休業期間を含めずに算定する。
(4)昇進・昇格における介護休業期間の取扱い
昇進・昇格の基準となる勤続年数は、介護休業期間を含めずに算定する。
(5)年次有給休暇の出勤率算定における介護休業期間の取扱い
介護休業期間は、年次有給休暇の出勤率の算定に関しては出勤したものとみなす。
(法令との関係)
第14条
介護休業などに関する事項でこの規定に定めのないものについては、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他の法令の定めるところによる。
附則
(施行期日)
第1条
この規程は、2016年1月1日より施行する。
(2017年1月1日改正)
(2017年10月1日改正)
(2020年7月1日改正)
(2021年7月1日改正)
(2022年4月1日改正)
(2022年10月1日改正)